金沢犀川ワイズメンズクラブ会則

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第1条 総 則
 第1項 本会則は、国際憲法並びに、西日本区定款に基づいて作られたものである。
 第2項 このクラブは本会則により活動しなければならない。
第2条 名 称
 第1項 このクラブは「金沢犀川ワイズメンズクラブ」と称し、ワイズメンズクラブ 国際協会に加盟、この国際協会を構成する主体である。その会員をワイズメン(Y’S MEN)という。
第3条 目 的
 第1項 国際憲法の精神に基づき、国際協会並びに西日本区の綱領と目的を成就させるとともに、この運動を拡張するために協力する。
 第2項 このクラブの目的は、次の通りである。
  A.個人的にも、また共同のわざとしても、その奉仕活動を通じてYMCAの活 動を支援する。
  B.その他ワイズメンズクラブにふさわしい団体を支援する。
  C.地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏しない正義を追求する。
  D.宗教・社会・経済・地域・国際などの諸問題について互いに啓発し合い、諸問題の解決のために協力して取り組む。
  E.健全な交友関係を作り出す。
  F.国際・地域・区及び部の事業に協力する。
第4条 会 員
 第1項 クラブの会員は、性別・人種・信仰・出身国などを理由として会員の地位を拒まれることがあってはならない。
 第2項 このクラブの会員の種類は次の通りである。
  A.正会員 成人でクラブの入会式を済ませたもの。クラブの会員はYMCAの会員となる。
  B.広義会員 正会員のうち、正当な理由により、常に例会その他の会合に出席することが不可能な場合は、年度ごとに理事に届け出て、承認を経て広義会員となることができる。
  C.功労会員 永年会員としてのその功績の著しい者にクラブ会則の定めるところにより理 事に届け出て承認を経て功労会員となることができる。
 第3項 第2項B・Cの会員はクラブおよび国際協会に対し定められた負担を負うが、会合出席は自由である。
第5条 会員の入会
 第1項 このクラブの会員となる候補者は、会員の紹介者を通じて例会にゲストとして2回以上出席し、定められた推薦書に関係事項を記入し、紹介者の署名を添えて役員会に提出する。
 第2項 入会を受諾された候補者は、会費を納入し、次回の例会で行われる入会式に紹介者と共に出席する。
 第3項 入会式において、会長はワイズメンズクラブの入会式辞を読み聞かせ、候補者が入会の意思を表明したとき、正式に入会が認められ、ワイズメンズクラブ国際協会のバッジを供与される。
 第4項 再入会 いったん会員たる地位を失格しても、役員会の同意を得て再入会することができる。
第5項 転入会 会員が前クラブを退会してから6ヶ月以内に、前クラブ会長からの推薦書を添えて申込みをした時は、役員会の同意を得て転入会することができる。
第6条 会 費
 第1項 このクラブの会費は年額60,000円とする。ただし、広義会員・功労会員については、会費の一部を免除することができる。
 第2項 会費には、国際会費・アジア会費・西日本区費・部費が含まれる。
 第3項 連絡主事(1名)の会費は免除される。
第7条 会員の失格及び退会
 第1項 定例会に連続して3回以上無断で欠席し、その理由を充分説明しなかった場会並びにクラブ会費を3ヶ月以上納めなかった場合は、特別の事情がない限り、役員会の議を経て会員資格を失う。
第2項 会員は、役員会の議を経て退会することができる。ただし、未納金がすべて支払われるまでは保留される。
第8条 例 会
 第1項 このクラブの第1例会は、毎月第2木曜日、午後7時から9時までとし、第2例会(役員会)は、毎月第4木曜日午後7時から9時までとする。その他の会合は、会長が必要と認めた時、これを招集する。
 第2項 会員は例会に出席しなければならない。ただし次の場合は、報告により定例会に出席したもの(Make-up)とみなされる。
 (1) 区大会・部会・部評議会・第2例会(クラブ役員会)に出席した場合。
 (2) 内外の他クラブ例会に出席したことが届け出された場合。
 (3) 国際大会その他のワイズメンの国際的会合またはYMCAの国際的会合に出席のため、例会日に不在の場合。
 第3項 定例会における決議は、会員の50%以上の出席をもって定数とし、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第9条 役 員
 第1項 このクラブの役員は会長・副会長・書記・会計とする。
 第2項 役員の任期は各1年として、毎年7月1日に就任する。ただし重任を妨げない。
 第3項 役員の任務
  A. 会 長
  (1) 会長はクラブを代表しクラブの年間活動について立案から実行まで全責任をもつ最高責任者である。
  (2) 会長はクラブの諸活動の遂行について、常に適切な指導性を発揮する。
  (3) 会長はクラブの例会・役員会・その他の会合を招集し主宰する。
  (4) 会長はクラブの代表者として、その所属する部・西日本区並びに国際協会との連絡を密にし、諸活動の遂行に協力する。
  (5) 会長は西日本区の代議員、部評議員としてその責務を果たす。
  B. 副会長
   副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は会長の任務を代行する。
  C. 書 記
  (1) 書記はクラブの諸会合の正確な記録をとり、会員へ諸会合の案内及び通信を行う。
  (2) 書記は年次報告書作成について会長を補佐し全員に報告する。
  D. 会 計
   会計はクラブの経常会計のほか各種特別会計の全般を統括し、年度ごとに会計報告を作成して会員に報告する。
第10条 役員会
 第1項 役員によって役員会を構成し、会務を議決し、執行する。
 第2項 役員会は毎月1回定例に開き、会長がこれを招集し、議長となる。必要な時は臨時に役員会を招集することができる。
 第3項 会員に財的に負担をかける事項や、会員個々に特に関係深い事項は、役員会の議を経て例会に諮らなければならない。
 第4項 役員会にはすべての会員が自由に出席し、意見を述べることができる。
第11条 役員の選出
 第1項 毎年1月例会で会長は役員選考委員若干名を任命する。
 第2項 役員選考委員は必要な役員候補者を選び2月例会に報告する。
 第3項 次期役員は2月例会で会員3分の2以上の出席を得て選挙される。
 第4項 任期中役員に欠員が生じた場合は、役員会はその残任期間の後任者を任命する。
第12条 監事
 第1項 このクラブに監事1名を置く。直前会長がこの任に就くものとする。
 第2項 監事は一般業務及び財務に関する監査を実施し新年度において報告する。
 第3項 監事の任期は1ヶ年とし、毎年7月1日に就任する。ただし重任を妨げない。
第13条 委 員
 第1項 次期会長は、活発なクラブ活動を行うに必要な次期委員を任命しなければならない。
 第2項 委員の任期は1ヶ年とし、毎年7月1日に就任する。
 第3項 委員の種類、人数は西日本区定款を参考にして決定される。
第14条 連絡主事
 第1項 連絡主事は会員に協力しYMCAの諸活動を会員に周知徹底するよう努める。
 第2項 連絡主事はクラブの各種会合に参加し、YMCAと密接な連絡を行う。
第15条 会則の改正
 第1項 この会則は例会において、会員の3分の2以上の出席を得て、その3分の2以上の賛成をもって改正することができる。
 第2項 会則の改正は、国際憲法並びに西日本区定款にもとるものであってはならない。

制 定 1993年 6月13日
改 定 2004年 3月11日
改 定 2007年 6月14日
改 定 2008年 2月17日


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